問題
訪問販売におけるクーリングオフに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1クーリングオフは消費者が事業者に違約金を支払って初めて認められる
- 2訪問販売のクーリングオフ期間は受領した日から起算して20日である
- 3クーリングオフは事業者の承諾がなければ行使できない
- 4消費者は法定の書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録により無条件で契約を解除できる
正解
4. 消費者は法定の書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録により無条件で契約を解除できる
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解説
訪問販売では、消費者は法定の契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録による通知で無条件に契約を解除できる(クーリングオフ)。違約金や損害賠償を求められず、事業者の承諾も不要である点が制度の核心である。8日は訪問販売・電話勧誘販売等の期間であり、連鎖販売取引等の20日とは異なる。
一問一答
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