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企業活動の規制出題頻度 2/3

訪問販売

ほうもんはんばい

定義

事業者が消費者の自宅等を訪れて契約を勧誘する販売形態。キャッチセールス等も含まれる。

詳細解説

特定商取引法が規制する取引類型で、消費者にとって不意打ち的で断りにくい状況での勧誘が問題となる。営業所等以外の場所での販売のほか、路上で呼び止めて営業所へ同行させるキャッチセールスやアポイントメントセールスも含まれる。事業者には書面交付義務が課され、消費者は法定書面の受領日から8日間クーリング・オフができる。

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よくある質問

Q. 訪問販売とは何ですか?

A. 事業者が消費者の自宅等を訪れて契約を勧誘する販売形態。キャッチセールス等も含まれる。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業活動の規制 · ID: bizhou3-kisei-g024