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企業活動の規制出題頻度 3/3

不公正な取引方法

ふこうせいなとりひきほうほう

定義

公正な競争を阻害するおそれがある行為として独占禁止法・公正取引委員会の指定で禁止される取引手法。

詳細解説

独占禁止法が定める規制の一つで、競争を「実質的に制限」する段階に至らなくても、公正な競争を阻害するおそれ(公正競争阻害性)があれば違反となる点が私的独占等と異なる。再販売価格の拘束、抱き合わせ販売、不当廉売、優越的地位の濫用などが含まれる。法定類型のほか公正取引委員会の告示で具体的に指定される。

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よくある質問

Q. 不公正な取引方法とは何ですか?

A. 公正な競争を阻害するおそれがある行為として独占禁止法・公正取引委員会の指定で禁止される取引手法。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業活動の規制 · ID: bizhou3-kisei-g006