企業活動の規制出題頻度 3/3
不公正な取引方法
ふこうせいなとりひきほうほう
定義
公正な競争を阻害するおそれがある行為として独占禁止法・公正取引委員会の指定で禁止される取引手法。
詳細解説
独占禁止法が定める規制の一つで、競争を「実質的に制限」する段階に至らなくても、公正な競争を阻害するおそれ(公正競争阻害性)があれば違反となる点が私的独占等と異なる。再販売価格の拘束、抱き合わせ販売、不当廉売、優越的地位の濫用などが含まれる。法定類型のほか公正取引委員会の告示で具体的に指定される。
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企業活動の規制
独占禁止法が規制する行為に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
企業活動の規制
独占禁止法の目的に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業活動の規制
独占禁止法上の「不当な取引制限」(カルテル等)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 不公正な取引方法とは何ですか?
A. 公正な競争を阻害するおそれがある行為として独占禁止法・公正取引委員会の指定で禁止される取引手法。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 企業活動の規制の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。