企業活動の規制出題頻度 2/3
課徴金
かちょうきん
定義
独占禁止法違反や不当表示等に対し、違反による不当な利得相当額を国庫に納付させる金銭的不利益処分。
詳細解説
行政上の制裁として課される金銭で、刑事罰の罰金とは別の制度である。独占禁止法ではカルテルや私的独占に対し公正取引委員会が、景品表示法では不当表示に対し消費者庁が課す。違反行為で得た売上等を基準に算定され、違反者に経済的メリットを残さないことで再発を抑止する目的がある。刑罰ではないため故意・過失の立証は不要とされる。
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企業活動の規制
独占禁止法が規制する行為に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
企業活動の規制
独占禁止法の目的に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業活動の規制
独占禁止法上の「不当な取引制限」(カルテル等)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 課徴金とは何ですか?
A. 独占禁止法違反や不当表示等に対し、違反による不当な利得相当額を国庫に納付させる金銭的不利益処分。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 企業活動の規制の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。