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労働・家族法出題頻度 1/3

自筆証書遺言

じひつしょうしょいごん

定義

遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印して作成する方式の遺言。

詳細解説

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、これに押印して作成する(民法968条)。証人が不要で手軽だが、方式不備で無効になりやすく、紛失や偽造のおそれもある。近年の改正で、財産目録についてはパソコン作成等が認められ、法務局における保管制度も創設された。家庭裁判所の検認が原則必要である。公証人が関与する公正証書遺言と対比して、要件と長所短所を整理して理解するとよい。

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遺言相続公正証書遺言

よくある質問

Q. 自筆証書遺言とは何ですか?

A. 遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印して作成する方式の遺言。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 労働・家族法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 労働・家族法 · ID: bizhou3-roudou-g038