問題
法定相続分に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1配偶者と子が相続人である場合、配偶者2分の1・子全体で2分の1である
- 2配偶者と直系尊属が相続人である場合、配偶者3分の2・直系尊属全体で3分の1である
- 3配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者4分の3・兄弟姉妹全体で4分の1である
- 4配偶者と子が相続人である場合、常に配偶者3分の1・子全体で3分の2である
正解
4. 配偶者と子が相続人である場合、常に配偶者3分の1・子全体で3分の2である
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解説
配偶者と子が相続人のときの法定相続分は配偶者2分の1・子全体で2分の1であり(民法900条1号)、配偶者3分の1とする記述は誤りである。配偶者と直系尊属では配偶者3分の2・直系尊属3分の1(同条2号)、配偶者と兄弟姉妹では配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1(同条3号)となる。同順位の子や兄弟姉妹が複数いるときは、その全体の取り分を頭割りで等分する。誰と相続するかで配偶者の取り分が変わる点を正確に区別することが重要である。
一問一答
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