問題
選択肢
- 1配偶者は常に相続人となり、子がいる場合の配偶者の法定相続分は3分の1である
- 2遺言があれば、相続人の遺留分は一切認められない
- 3相続人は、相続の開始を知った時から1か月以内に限定承認や放棄をしなければならない
- 4遺言があっても、兄弟姉妹以外の一定の相続人には遺留分が認められる
正解
4. 遺言があっても、兄弟姉妹以外の一定の相続人には遺留分が認められる
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解説
配偶者は常に相続人となり、子と共同相続する場合の配偶者の法定相続分は2分の1である(民法900条)。また遺言で財産処分が自由にできるとしても、兄弟姉妹を除く一定の相続人には最低限の取り分である遺留分が保障される(1042条)。相続放棄・限定承認は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う(915条)ため「1か月以内」は誤り。配偶者の法定相続分を「3分の1」とする記述、遺留分が「一切認められない」とする記述はいずれも誤りである。
一問一答
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