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債権の管理・回収出題頻度 2/3

時効の更新

じこうのこうしん

定義

一定の事由により、それまで進行した時効期間がリセットされ、新たにゼロから進行を始めること。

詳細解説

改正民法は従来の「時効の中断」を「時効の更新」と改称した。裁判上の請求による確定判決、強制執行の終了、債務者による権利の承認などがあると、進行していた時効期間は効力を失い、その時点から新たに時効が進行する(民法147条・152条)。とくに債務者が一部弁済や支払猶予の申入れをすると「承認」にあたり時効が更新される。回収側が時効消滅を防ぐ最重要手段である。

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よくある質問

Q. 時効の更新とは何ですか?

A. 一定の事由により、それまで進行した時効期間がリセットされ、新たにゼロから進行を始めること。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理・回収 · ID: bizhou3-saiken-g025