問題
消滅時効の起算点と期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年で時効消滅するのが原則である
- 2債権はすべて、権利を行使できる時から一律20年で時効消滅する
- 3債権の消滅時効は主観・客観いずれの起算点も認められておらず、一つの基準しかない
- 4債権の消滅時効期間は、改正民法で原則1年に短縮された
正解
1. 債権は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年で時効消滅するのが原則である
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解説
2020年施行の改正民法により、債権の消滅時効は、債権者が権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年、または権利を行使できる時(客観的起算点)から10年のいずれか早い方の経過で完成するのが原則である(民法166条1項)。改正前の職業別短期時効は廃止され、原則が一本化された。したがって「一律20年」「起算点が一つしかない」「原則1年に短縮」とする記述はいずれも誤り。主観5年・客観10年の二本立ては改正民法の重要ポイントであり、実務でも債権管理の前提となる。
一問一答
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