問題
次のうち、原則として消滅時効にかからない権利として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1所有権
- 2貸金債権
- 3売買代金債権
- 4不法行為に基づく損害賠償請求権
正解
1. 所有権
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解説
所有権は物を恒久的・全面的に支配する基本的な物権であり、消滅時効にかからない(民法166条2項が消滅時効の対象を「債権又は所有権以外の財産権」と定める)。よって所有権が正解。なお所有権そのものは消滅時効にかからないが、他人が取得時効により所有権を取得した結果として、元の所有者が所有権を失うことはありうる。これに対し貸金債権・売買代金債権・不法行為に基づく損害賠償請求権はいずれも債権であり、消滅時効の対象となる。時効にかかる権利とかからない権利の区別は、債権管理や財産管理の前提として重要である。
一問一答
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