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債権の管理・回収出題頻度 2/3

破産

はさん

定義

支払不能等に陥った債務者の全財産を換価し、債権者に公平に配当する清算型の倒産処理手続。

詳細解説

破産は、債務者が支払不能または債務超過のときに開始される清算型手続である(破産法)。裁判所が選任する破産管財人が債務者の財産を換価し、債権額に応じて債権者に公平に配当する。配当後に残った個人の債務は免責により原則消滅する。担保権は別除権として手続外で行使でき、一定の租税や賃金は財団債権・優先的破産債権として優先される。回収では届出と配当見込みの把握が重要となる。

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よくある質問

Q. 破産とは何ですか?

A. 支払不能等に陥った債務者の全財産を換価し、債権者に公平に配当する清算型の倒産処理手続。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理・回収 · ID: bizhou3-saiken-g035