債権の管理・回収出題頻度 2/3
別除権
べつじょけん
定義
破産・民事再生手続において、担保権者が手続によらず担保目的物から優先弁済を受けられる権利。
詳細解説
抵当権や質権などの担保権を持つ債権者は、債務者が破産や民事再生に入っても、その手続の制約を受けずに担保目的物を換価して優先的に回収できる。これを別除権という(破産法65条)。一般の破産債権者が配当を待たなければならないのに対し、別除権者は手続外で実行できる強い地位を持つ。担保を取っておくことの実益が倒産局面で最も顕著に現れる場面であり、回収戦略上きわめて重要である。
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債権の管理・回収
破産手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理・回収
民事再生手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理・回収
破産における別除権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 別除権とは何ですか?
A. 破産・民事再生手続において、担保権者が手続によらず担保目的物から優先弁済を受けられる権利。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。