問題
選択肢
- 1破産手続が開始されても、破産債権者は個別に強制執行や取立てを続けることができる
- 2法人は破産できるが、個人は破産することができない
- 3破産手続は、債務者の財産を換価して債権者に公平に配当することを目的とする清算型の手続である
- 4破産手続は、事業を継続しながら再建を図る再建型の手続である
正解
3. 破産手続は、債務者の財産を換価して債権者に公平に配当することを目的とする清算型の手続である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
破産手続は、支払不能等に陥った債務者の財産を破産管財人が換価し、債権者に公平に配当して清算する「清算型」の倒産処理手続である(破産法)。事業を継続して再建を図るのは民事再生・会社更生などの「再建型」であり、破産はこれと対をなす。破産手続開始後は、破産債権に基づく強制執行はできず(破産法42条1項)、破産債権は破産手続によらなければ行使できない(100条1項)ので、一般の債権者の抜け駆け回収は許されない(抵当権などの担保権を持つ債権者は、別除権者として破産手続によらずに担保権を実行できる。65条1項)。個人・法人いずれも破産でき、個人は免責により再出発が図られる。
一問一答
全400問を繰り返し学習