問題
破産における別除権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1別除権者は、破産手続開始により担保権を失う
- 2別除権は、無担保の一般債権者にも認められる
- 3抵当権等の担保権者は、破産手続によらずに担保権を実行して優先的に回収できる
- 4担保権者も一般債権者と同様、配当を待たなければ一切回収できない
正解
3. 抵当権等の担保権者は、破産手続によらずに担保権を実行して優先的に回収できる
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解説
別除権とは、破産手続開始時に破産財団に属する財産につき抵当権・質権・特別の先取特権等の担保権を有する者が、破産手続によらず(手続外で)担保権を実行して優先的に弁済を受けられる権利である(破産法65条等)。担保を取っておく実務上の最大の意義がここにある。担保権者は配当を待つ必要がなく、破産開始で担保権を失うこともない。無担保の一般債権者は別除権を持たず配当によるしかない。担保の優位性を示す概念である。
一問一答
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