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法体系・権利義務出題頻度 3/3

制限行為能力者

せいげんこういのうりょくしゃ

定義

単独で完全な法律行為をする能力が制限されている者。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人をいう。

詳細解説

判断能力が十分でない者を保護するため、これらの者が単独でした一定の法律行為は取り消すことができる。未成年者は法定代理人の同意が必要で、同意なき行為は原則取消し可能。成年被後見人の行為は日用品購入等を除き取消し可能。保護者の関与の度合いは類型ごとに異なる。取消しは「無効」と違い取り消すまでは有効である点が重要。

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よくある質問

Q. 制限行為能力者とは何ですか?

A. 単独で完全な法律行為をする能力が制限されている者。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人をいう。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 法体系・権利義務 · ID: bizhou3-taikei-g001