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財産・知的財産出題頻度 2/3

時効の援用

じこうのえんよう

定義

時効の利益を受ける意思を相手方に表示すること。

詳細解説

時効は期間の経過だけで当然に効果が生じるのではなく、当事者が援用して初めて確定的に効力を生じる(民法145条)。これは時効による利益を受けるかを当事者の意思に委ねる趣旨である。逆に、時効完成後に債務を承認するなど時効の利益を放棄することもできる。消滅時効・取得時効いずれにも共通する手続的概念であり、援用権者の範囲や援用の効果が論点となる。

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よくある質問

Q. 時効の援用とは何ですか?

A. 時効の利益を受ける意思を相手方に表示すること。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 財産・知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 財産・知的財産 · ID: bizhou3-zaisan-g030