問題
時効の援用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1時効期間が経過すれば、当事者の援用がなくても裁判所が当然に時効を適用する
- 2時効の援用は、当事者の自由な意思にかかわらず一切認められていない
- 3時効の効果は、当事者が時効を援用してはじめて確定的に生じる
- 4時効の利益は、時効完成前にあらかじめ放棄することができる
正解
3. 時効の効果は、当事者が時効を援用してはじめて確定的に生じる
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解説
時効は期間の経過だけでは確定的な効果を生じず、当事者(消滅時効では債務者等)が時効を援用してはじめてその効果が確定的に生じる(民法145条)。これは、時効による利益を受けるかどうかを当事者の意思に委ねる趣旨である。よって「援用がなくても裁判所が当然に適用する」は誤り。当事者には援用するか否かの選択が認められるから「一切認められていない」も誤り。また時効完成前にあらかじめ時効の利益を放棄することはできない(146条)ため、時効完成前にあらかじめ放棄できるとした記述も誤りである。援用の要否は時効制度の核心であり頻出する。
一問一答
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