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取引・契約の法務難易度:

ビジネス実務法務検定3級 一問一答取引・契約の法務 第2問

問題

売買の目的物が契約の内容に適合しない場合の買主の権利として、適切でないものはどれか。

選択肢

  1. 1履行の追完(修補や代替物の引渡し)を請求する
  2. 2売主の過失の有無にかかわらず、常に契約を当然に無効と主張する
  3. 3代金の減額を請求する
  4. 4損害賠償を請求し、または契約を解除する

正解

2. 売主の過失の有無にかかわらず、常に契約を当然に無効と主張する

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解説

契約不適合があっても契約が「当然に無効」になるわけではない。買主は①追完請求(修補・代替物・不足分の引渡し)②代金減額請求③損害賠償請求④解除ができる(民法562〜564条)。代金減額や解除には原則として追完の催告が必要となる。改正民法では旧「瑕疵担保責任」が契約不適合責任に整理された。無効を当然に主張できるとする点が誤りである。

一問一答

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