問題
売買の目的物が契約の内容に適合しない場合の買主の権利として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1履行の追完(修補や代替物の引渡し)を請求する
- 2売主の過失の有無にかかわらず、常に契約を当然に無効と主張する
- 3代金の減額を請求する
- 4損害賠償を請求し、または契約を解除する
正解
2. 売主の過失の有無にかかわらず、常に契約を当然に無効と主張する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
契約不適合があっても契約が「当然に無効」になるわけではない。買主は①追完請求(修補・代替物・不足分の引渡し)②代金減額請求③損害賠償請求④解除ができる(民法562〜564条)。代金減額や解除には原則として追完の催告が必要となる。改正民法では旧「瑕疵担保責任」が契約不適合責任に整理された。無効を当然に主張できるとする点が誤りである。
一問一答
全400問を繰り返し学習