問題
相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通謀虚偽表示による意思表示は、当事者間でも常に有効である
- 2通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対しても当然に主張できる
- 3通謀虚偽表示による意思表示は無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗できない
- 4通謀虚偽表示は取り消すことができるにとどまり、無効ではない
正解
3. 通謀虚偽表示による意思表示は無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗できない
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解説
相手方と通謀してした虚偽の意思表示は、当事者間では無効である(民法94条1項)。たとえば債権者の差押えを免れるため実際は売る意思がないのに不動産の仮装売買をした場合などである。しかしこの無効を善意の第三者には対抗できない(同条2項)。仮装の権利を信じて取引した第三者を保護し取引の安全を図る趣旨である。当事者間で有効、第三者にも無効を主張できる、取消しにとどまるとする記述は誤りである。
一問一答
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