問題
独占禁止法上の「不公正な取引方法」に該当しうる行為として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1正当な理由なく商品を著しく低い対価で継続して供給する不当廉売
- 2自社が独自に研究開発した新技術を特許出願して権利化する行為
- 3取引の相手方に対し他の商品を抱き合わせて購入させる抱き合わせ販売
- 4取引上の地位が優越していることを利用して相手方に不利益を与える優越的地位の濫用
正解
2. 自社が独自に研究開発した新技術を特許出願して権利化する行為
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解説
不公正な取引方法には、不当廉売・抱き合わせ販売・優越的地位の濫用・差別的取扱い・再販売価格の拘束などがあり、公正な競争を阻害するおそれがある行為が指定される。一方、自社開発の技術を特許出願して正当に権利化することは、知的財産制度が認める正当な行為であり、競争を不当に阻害するものではないため不公正な取引方法には当たらない。
一問一答
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