問題
選択肢
- 1生存する個人に関する情報で、氏名等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき識別できるものを含む)や、個人識別符号が含まれるものをいう
- 2法人の名称や所在地などの情報も個人情報に含まれる
- 3すでに死亡した者に関する情報も常に個人情報として保護される
- 4統計的に処理され特定の個人を識別できない情報も個人情報に当たる
正解
1. 生存する個人に関する情報で、氏名等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき識別できるものを含む)や、個人識別符号が含まれるものをいう
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解説
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合して識別できるものを含む)、または個人識別符号(指紋・顔の認識データや、旅券番号・マイナンバーなどの番号)が含まれるものをいう(個人情報保護法2条1項)。法人情報そのものは個人情報ではなく、死者の情報も原則として保護対象外である。特定の個人を識別できないよう統計処理された情報は個人情報に当たらない。識別可能性が判断の鍵となる。
一問一答
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