問題
割賦販売法上の「抗弁の接続(支払停止の抗弁)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1購入者はいかなる場合もクレジット会社への支払を拒むことはできない
- 2抗弁の接続は、現金一括払いの取引にのみ認められる
- 3抗弁の接続が認められると、購入者は販売業者への責任追及ができなくなる
- 4購入者は販売業者に主張できる事由(商品の欠陥など)をもって、クレジット会社からの支払請求を拒むことができる
正解
4. 購入者は販売業者に主張できる事由(商品の欠陥など)をもって、クレジット会社からの支払請求を拒むことができる
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解説
抗弁の接続(支払停止の抗弁)とは、信用購入あっせんを利用した購入者が、販売業者に対して主張できる事由(商品の不引渡し・欠陥など)をもって、クレジット会社からの支払請求を拒むことができる制度である。販売業者とクレジット会社が別であっても消費者を保護する趣旨である。現金一括払いには関係せず、販売業者への責任追及が失われるものでもない。
一問一答
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