問題
特定商取引法の特定継続的役務提供に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1特定継続的役務提供は、政令で定める一定期間を超え一定金額を超える継続的な役務について規制を受ける
- 2エステティックや語学教室などは特定継続的役務提供に該当しうる
- 3事業者には概要書面・契約書面の交付義務が課される
- 4特定継続的役務提供には中途解約もクーリングオフも一切認められない
正解
4. 特定継続的役務提供には中途解約もクーリングオフも一切認められない
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解説
特定継続的役務提供は、エステティック・語学教室・学習塾等の、政令で定める一定期間・一定金額を超える継続的役務を対象とし、概要書面・契約書面の交付義務が課される。さらに法定書面受領日から起算して8日のクーリングオフや期間内の中途解約権も認められる。よって中途解約もクーリングオフも一切認められないとする記述が誤りである。
一問一答
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