問題
選択肢
- 1事業者が不利益な事実を告げなくても、消費者が取り消すことは一切できない
- 2事業者が重要事項又はこれに関連する事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ、その重要事項について不利益となる事実を故意又は重大な過失により告げなかったため、消費者がその事実は存在しないと誤認して契約した場合、消費者は契約を取り消せる
- 3不利益事実の不告知は、事業者が善意であっても常に取消事由となる
- 4不利益事実の不告知による取消しは事業者間取引にのみ適用される
正解
2. 事業者が重要事項又はこれに関連する事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ、その重要事項について不利益となる事実を故意又は重大な過失により告げなかったため、消費者がその事実は存在しないと誤認して契約した場合、消費者は契約を取り消せる
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解説
不利益事実の不告知とは、事業者が重要事項又はこれに関連する事項について消費者の利益となる旨を告げながら、これと表裏一体の不利益となる事実を故意または重大な過失により告げなかった場合をいい、これにより誤認した消費者は契約を取り消せる(消費者契約法4条2項)。事業者の故意・重過失が要件であり善意で常に取消しとなるわけではなく、対象は消費者契約であって事業者間取引ではない。
一問一答
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