問題
選択肢
- 1取適法は中小受託事業者の義務のみを定め、委託事業者には何らの義務も課さない
- 2取適法は消費者と事業者の取引を規律する法律である
- 3取適法では委託事業者が発注時に発注内容を明示する必要はない
- 4委託事業者による製造委託等代金の支払遅延や不当な減額などを禁止し、中小受託事業者を保護する法律である
正解
4. 委託事業者による製造委託等代金の支払遅延や不当な減額などを禁止し、中小受託事業者を保護する法律である
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解説
取適法は独占禁止法を補完する法律で、委託事業者による製造委託等代金の支払遅延・不当な減額・受領拒否・返品などを禁止し、立場の弱い中小受託事業者を保護する。委託事業者には、発注時に発注内容を書面又は電磁的方法で明示する義務(4条)や、支払期日を定める義務(3条)などが課される。中小受託事業者の義務のみを定めるものではなく、消費者取引を規律する法律でもない。したがって、支払遅延や不当な減額などを禁止して中小受託事業者を保護する法律とする記述が正しい。なお、取適法は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が2025年の改正(令和7年法律第41号)で改称されたもので、2026年1月1日から親事業者・下請事業者・下請代金は委託事業者・中小受託事業者・製造委託等代金と呼ばれ、従業員数による適用基準が加わり、発注内容は電磁的方法でも(中小受託事業者の承諾なく)明示できるようになった(改正前の下請法3条2項では、電磁的方法による提供には下請事業者の承諾が必要だった)。
一問一答
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