問題
選択肢
- 1事業者が消費者の住居等から退去すべき旨の意思を示されたのに退去せず、困惑して締結した契約は取り消せる
- 2勧誘をしている場所から消費者が退去する旨の意思を示したのに、事業者がその場所から消費者を退去させず、困惑して締結した契約は取り消せる
- 3消費者が自由な判断のもとで納得して締結した契約も、困惑類型として常に取り消せる
- 4消費者の不安をあおる告知など、一定の不当な勧誘により困惑して締結した契約は取り消せる
正解
3. 消費者が自由な判断のもとで納得して締結した契約も、困惑類型として常に取り消せる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
困惑類型の取消しは、不退去・退去妨害のほか、社会生活上の経験不足に乗じた不安をあおる告知、恋愛感情等に乗じた勧誘などにより、消費者が困惑して契約した場合に認められる(消費者契約法4条3項)。いずれも消費者の意思形成がゆがめられた場合である。消費者が自由な判断で納得して締結した契約には意思の瑕疵がなく、取消しの対象とならない。よって、自由な判断のもとで納得して締結した契約も常に取り消せるとする記述が誤りであり、これが正答となる。
一問一答
全400問を繰り返し学習