問題
独占禁止法に違反する不公正な取引方法の一つである「抱き合わせ販売」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1消費者が必要とする商品の供給に併せて、他の商品の購入を不当に強制する行為は、不公正な取引方法に当たりうる
- 2関連商品をセットで割引販売する行為は、内容を問わず常に違法である
- 3抱き合わせ販売は競争を促進するため独占禁止法上問題とならない
- 4抱き合わせ販売は消費者間の取引にのみ生じる問題である
正解
1. 消費者が必要とする商品の供給に併せて、他の商品の購入を不当に強制する行為は、不公正な取引方法に当たりうる
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解説
抱き合わせ販売とは、ある商品(主たる商品)の供給に併せて、消費者が必ずしも必要としない他の商品(従たる商品)の購入を不当に強制する行為で、相手方の選択の自由を奪い競争を阻害するおそれがあるため不公正な取引方法に当たりうる。もっとも、合理的なセット割引が直ちに違法となるわけではなく、規制対象である事業者の行為であって消費者間の問題ではない。
一問一答
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