問題
消費者契約における中途解約・損害賠償額の予定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業者が定めた違約金は、金額の多寡を問わずすべて有効である
- 2消費者契約では損害賠償額の予定を定めること自体が一切認められない
- 3違約金条項は契約書に記載すれば平均的損害を超えても常に有効である
- 4契約解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を定める条項のうち、平均的な損害の額を超える部分は無効となる
正解
4. 契約解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を定める条項のうち、平均的な損害の額を超える部分は無効となる
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解説
消費者契約法9条は、契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を定める条項について、同種の契約の解除により事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効とする。過大な違約金から消費者を保護する趣旨である。違約金がすべて有効となるわけではなく、損害賠償額の予定自体が禁止されるわけでもなく、記載すれば常に有効となるわけでもない。
一問一答
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