問題
不正競争防止法に関する次の記述のうち、最も適切でないものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1他人の商品等表示として需要者に広く認識されているものと同一・類似の表示を使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為は、不正競争として規制される。
- 2秘密として管理されている事業上有用な技術上・営業上の情報であって公然と知られていないもの(営業秘密)を不正に取得・使用する行為は、不正競争に該当しうる。
- 3営業秘密として保護されるためには、特許庁への登録が必要である。
- 4不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、侵害者に対し差止請求や損害賠償請求をすることができる。
正解
3. 営業秘密として保護されるためには、特許庁への登録が必要である。
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解説
最も適切でないのは③。営業秘密は、不正競争防止法2条6項の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たすことで保護されるものであり、特許のような登録は不要かつ存在しない。むしろ秘密として管理されていること自体が要件であり「登録」とは相いれない。①は周知表示混同惹起行為(同条1項1号)として正しく、②は営業秘密の不正取得・使用(同項各号)として正しい。④も差止請求(同法3条)・損害賠償請求(同法4条)が認められる点で正しい。営業秘密は登録不要で保護される反面、秘密管理の徹底が企業実務上の鍵となる。よって③が正解である。
一問一答
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