問題
選択肢
- 1共有物の変更(その形状・効用の著しい変更を伴うもの)は、共有者の1人が単独で行える
- 2各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるのが原則である
- 3各共有者は、自己の持分を単独で自由に譲渡することができる
- 4共有物に著しい変更を加える行為は、原則として共有者全員の同意がなければできない
正解
1. 共有物の変更(その形状・効用の著しい変更を伴うもの)は、共有者の1人が単独で行える
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解説
最も適切でないのは、著しい変更を共有者1人が単独で行えるとする記述である。共有物に著しい変更(形状・効用の著しい変更)を加える変更行為は、原則として共有者全員の同意が必要で、1人ではできない(民法251条1項)。例外として、所在等が分からない共有者がいるときは、裁判所の裁判を得て、その他の共有者全員の同意で変更を加えることができる(同条2項)。なお、形状・効用の著しい変更を伴わない軽微な変更は管理行為として、持分の価格の過半数で決する(252条1項)。一方、各共有者はいつでも分割を請求でき(256条、ただし5年以内の不分割特約は可)、自己の持分は単独で自由に譲渡・処分できる。これらの記述は正しい。各行為の区分(保存・管理・変更)と必要な同意の範囲を整理して覚える。
一問一答
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