問題
会社員Aが、自社のウェブサイトに掲載するために自らイラストを創作した。著作権に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1著作権は、文化庁への登録をして初めて発生する権利である。
- 2著作権(著作財産権)は、創作と同時に何らの方式を要せず当然に発生する。
- 3著作者人格権は財産権であるため、契約により自由に第三者へ譲渡することができる。
- 4他人の著作物であっても、引用の要件を満たすことなく自由に複製・利用してよい。
正解
2. 著作権(著作財産権)は、創作と同時に何らの方式を要せず当然に発生する。
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解説
著作権は、著作物の創作と同時に、登録などの方式を要することなく当然に発生する(無方式主義。著作権法17条2項)。よって②が正しい。①は誤りで、登録は第三者対抗要件等のための制度にすぎず、権利発生の要件ではない(産業財産権の登録主義とは対照的)。③も誤りで、著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は著作者の一身に専属し譲渡できない(59条)。譲渡できるのは著作財産権である。④も誤りで、他人の著作物の利用は原則として許諾が必要であり、引用は公正な慣行・正当な範囲・出所明示など所定の要件を満たす場合にのみ無許諾で認められる(32条)。著作権の無方式主義は3級頻出。
一問一答
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