A会計方針の変更
財務諸表の作成にあたって採用した会計処理の原則および手続を変更すること。正当な理由による変更の場合、原則として新たな会計方針を過去の期間すべてに遡及適用し、過年度の財務諸表を修正再表示する。
会計処理の原則・手続の変更
原則として遡及適用
過年度を修正再表示する
会計上の変更は、過去にさかのぼって直すか、これからの期間で処理するかが分かれる。会計方針の変更は原則として遡及適用、会計上の見積りの変更は将来にわたって処理する。
| 観点 | 会計方針の変更 | 会計上の見積りの変更 |
|---|---|---|
| 対象 | 採用する会計処理の原則・手続の変更 | 将来の事象の見積りの変更 |
| 処理方法 | 原則として遡及適用する | 将来にわたり会計処理する(遡及しない) |
| 過年度の財務諸表 | 新方針で遡及修正する | 修正しない |
| 代表例 | 棚卸資産の評価方法の変更(総平均→先入先出) | 貸倒見積率・耐用年数・残存価額の変更 |
財務諸表の作成にあたって採用した会計処理の原則および手続を変更すること。正当な理由による変更の場合、原則として新たな会計方針を過去の期間すべてに遡及適用し、過年度の財務諸表を修正再表示する。
会計処理の原則・手続の変更
原則として遡及適用
過年度を修正再表示する
新たに入手可能となった情報に基づき、過去に行った会計上の見積りを変更すること。過去の財務諸表は修正せず、変更の影響を変更した期またはその期と将来の期にわたって会計処理する(将来にわたる処理)。
見積りの変更
将来にわたって処理する
過年度は修正しない
方針の変更は過去にさかのぼって遡及適用、見積りの変更はこれから将来にわたって処理。「ルール変更は遡る、見込み修正は前向き」と覚える。
Q1. 会計上の見積りの変更の会計処理として正しいものはどれか。
正解:1. 変更した期またはその期以降の将来にわたって会計処理する
会計上の見積りの変更は遡及適用せず、変更の影響を変更した期またはその期と将来の期にわたって会計処理する。過年度の修正は行わない。
Q2. 会計方針の変更に該当するものとして正しいものはどれか。
正解:1. 棚卸資産の評価方法を総平均法から先入先出法へ変更する
棚卸資産の評価方法の変更は採用する会計処理の原則・手続の変更であり会計方針の変更に該当する。耐用年数・貸倒見積率・残存価額の変更は会計上の見積りの変更。
Q3. 会計方針の変更を行った場合の原則的な処理として正しいものはどれか。
正解:1. 新たな会計方針を過去の期間に遡及適用する
正当な理由による会計方針の変更は、原則として新たな会計方針を過去の期間すべてに遡及適用し、過年度の財務諸表を修正再表示する。