A契約資産
企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち、無条件ではないもの。たとえば複数の履行義務のうち一部を充足したが、対価の請求がほかの履行義務の充足を条件とする場合に計上する。
条件付きの対価請求権
請求にはさらなる条件が必要
充足済みだが未請求の段階
収益認識基準では、履行義務を充足して計上した収益の相手勘定を、対価を受け取る権利の状態で使い分ける。条件付きの権利が契約資産、無条件の権利が売掛金(債権)。
| 観点 | 契約資産 | 売掛金 |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 対価を受け取る権利だが条件付き | 対価を受け取る無条件の権利 |
| 発生のタイミング | 履行義務を充足したが請求権が未確定 | 請求権が確定している |
| 法的請求 | 時の経過以外の条件が残っている | 時の経過のみで支払いを請求できる |
| 区分 | 契約資産 | 売掛金(顧客との契約から生じた債権) |
企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち、無条件ではないもの。たとえば複数の履行義務のうち一部を充足したが、対価の請求がほかの履行義務の充足を条件とする場合に計上する。
条件付きの対価請求権
請求にはさらなる条件が必要
充足済みだが未請求の段階
顧客との契約から生じた債権で、対価を受け取る企業の権利のうち無条件のもの。時の経過のみで支払いを受けることができる状態であり、通常の営業取引で生じた営業債権として計上する。
無条件の対価請求権
時の経過のみで請求できる
営業債権として表示
契約資産は条件付きの権利、売掛金は無条件の権利。「請求にまだ条件が残るか、もう請求できるか」で見分ける。
Q1. 契約資産と売掛金を区分する基準として正しいものはどれか。
正解:1. 対価を受け取る権利が無条件かどうか
対価を受け取る権利が無条件であれば売掛金(債権)、時の経過以外の条件が残っていれば契約資産として区分する。
Q2. 売掛金として計上される状態として正しいものはどれか。
正解:1. 時の経過のみで対価の支払いを請求できる
売掛金は無条件の対価請求権であり、時の経過のみで支払いを請求できる状態のものをいう。条件が残っていれば契約資産。
Q3. 契約資産が計上される典型的な場面として正しいものはどれか。
正解:1. 複数の履行義務のうち一部を充足したが請求が残りの充足を条件とする場合
一つの契約に複数の履行義務があり、一部を充足しても請求がほかの履行義務の充足を条件とする場合、無条件の権利となるまでは契約資産として計上する。