問題
居宅介護支援の運営基準における「正当な理由なくサービス提供を拒んではならない」(提供拒否の禁止)について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業所は要介護度が重い利用者の依頼を理由なく断ってよい。
- 2事業者は利用者の所得が低いことを理由に提供を拒否できる。
- 3指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
- 4提供を拒否する場合でも、他の事業者を紹介する必要は一切ない。
- 5提供拒否の禁止は施設サービスにのみ適用され、居宅介護支援には適用されない。
正解
3. 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
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解説
運営基準は、指定居宅介護支援事業者が正当な理由なくサービス提供を拒んではならないと定めている。要介護度の重さや所得の低さは正当な拒否理由とはならない。事業所の現員では対応できない等の正当な理由で提供が困難な場合は、他の事業者を紹介する等の必要な措置を講じなければならない。提供拒否の禁止は居宅介護支援にも適用される基本的な運営ルールである。(根拠: 指定居宅介護支援等基準第5条)
一問一答
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