問題
選択肢
- 1ケアプラン作成にあたりサービス担当者会議の開催やモニタリング(月1回の面接・記録)等の運営基準上の手続きを行わなかった場合。
- 2利用者が複数のサービスを利用している場合。
- 3介護支援専門員が主任介護支援専門員の資格を有している場合。
- 4事業所が特定事業所加算を算定している場合。
- 5利用者がサービスに満足している場合。
正解
1. ケアプラン作成にあたりサービス担当者会議の開催やモニタリング(月1回の面接・記録)等の運営基準上の手続きを行わなかった場合。
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解説
運営基準減算は、ケアプラン作成過程における重要な手続き(課題分析のための居宅訪問・面接、サービス担当者会議の開催、利用者へのケアプランの説明・同意・交付、毎月のモニタリング面接(原則として居宅訪問)と記録など)を適切に行わなかった場合に、居宅介護支援費が減算される仕組みである。手続き軽視を抑止しケアマネジメントの質を担保する趣旨で、サービス利用数や主任ケアマネ資格、加算算定の有無とは関係しない。(根拠: 指定居宅介護支援に係る介護給付費単位数・運営基準減算)なお令和6年度の介護報酬改定により、利用者の同意を得たうえでサービス担当者会議等で合意するなど所定の要件を満たす場合は、テレビ電話装置等を活用したモニタリングが認められ、居宅への訪問は少なくとも2か月に1回とすることができる(介護予防支援では6か月に1回)。訪問しない月はテレビ電話装置等により利用者と面接する。
一問一答
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