問題
選択肢
- 1連続利用日数に制限はなく、何日でも継続して保険給付される。
- 2連続利用は原則7日までに制限されている。
- 3連続して利用できるのは原則30日までであり、30日を超えた分は保険給付の対象とならない。
- 4連続利用は要介護度にかかわらず一律14日までである。
- 5連続利用日数の上限は市町村が個別に定めるもので、全国一律の基準はない。
正解
3. 連続して利用できるのは原則30日までであり、30日を超えた分は保険給付の対象とならない。
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解説
短期入所生活介護は「短期」の入所サービスであり、連続して利用できる日数は原則として30日までとされている。30日を超えて引き続き利用する場合、その超えた日については保険給付の対象とならず全額自己負担となる。なお31日目を全額自費で利用すると連続利用が途切れ、32日目から再び保険給付として算定できるが、自費利用を挟んで同一事業所を連続して長期に利用する者には長期利用者に対する減算がかかる。長期にわたり在宅生活が困難な場合は、施設入所など他のサービスへの移行を検討すべきとされる。あわせて、要介護度に応じた区分支給限度基準額は1か月を単位として管理されるため、その範囲内で利用日数を調整する点にも留意する。(根拠: 指定居宅サービス基準、短期入所生活介護費の算定基準)
一問一答
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