問題
福祉用具貸与の対象種目に含まれるものとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1入浴用いす(シャワーチェア)
- 2腰掛便座(ポータブルトイレ等)
- 3車いす・特殊寝台(介護ベッド)等
- 4簡易浴槽
- 5自動排泄処理装置の交換可能部品
正解
3. 車いす・特殊寝台(介護ベッド)等
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解説
福祉用具貸与は、原則レンタルで提供される用具で、車いす・車いす付属品、特殊寝台(介護ベッド)・特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置の本体などが対象である。これに対し入浴用いす、腰掛便座、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部品などは、再利用に心理的抵抗が大きく衛生面の問題がある「特定福祉用具販売(購入)」の対象であり、貸与ではない。(根拠: 介護保険法第8条第12項、福祉用具の種目を定める告示)
一問一答
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