問題
特定福祉用具販売(購入費の支給)について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1購入費の支給限度基準額は、同一年度(4月から翌年3月)で10万円とされている。
- 2購入費の支給限度基準額は、月額10万円である。
- 3入浴や排泄に用いる用具であっても、すべて貸与の対象であり購入の対象とはならない。
- 4購入費は、利用者がどの事業者から購入しても無条件で支給される。
- 5購入費の支給は要介護者に限られ、要支援者は一切対象とならない。
正解
1. 購入費の支給限度基準額は、同一年度(4月から翌年3月)で10万円とされている。
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解説
特定福祉用具販売は、入浴用いす・腰掛便座・簡易浴槽・移動用リフトのつり具部分・自動排泄処理装置の交換可能部品など、貸与になじまない用具を対象とする。利用者がいったん全額を支払い、後で購入費(原則9割等)の支給を受ける償還払いが基本だが受領委任払いも可能で、同一年度(4月1日から翌年3月31日)で10万円が支給限度基準額となる。支給を受けるには都道府県知事の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入する必要がある。要支援者にも特定介護予防福祉用具販売として支給される。(根拠: 介護保険法第44条、特定福祉用具販売費の基準)
一問一答
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