問題
介護保険の住所地特例について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1施設に入所した場合、必ず施設所在地の市町村が保険者となる制度である。
- 2住所地特例対象施設に入所し施設所在地に住所を移した者は、引き続き入所前の市町村を保険者とする制度である。
- 3住所地特例は要介護者にのみ適用され、要支援者には適用されない。
- 4住所地特例は短期入所(ショートステイ)にも適用される。
- 5住所地特例の対象は介護老人福祉施設のみである。
正解
2. 住所地特例対象施設に入所し施設所在地に住所を移した者は、引き続き入所前の市町村を保険者とする制度である。
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解説
住所地特例は、被保険者が他市町村に所在する住所地特例対象施設に入所し、その施設所在地に住所を移した場合でも、施設所在市町村に給付費負担が偏らないよう、入所前の市町村を引き続き保険者とする制度である(介護保険法第13条)。対象施設は介護保険施設、特定施設(有料老人ホーム等)、養護老人ホームなど複数あり、介護老人福祉施設に限らない。要支援者にも適用され、短期入所は住所を移すものではないため対象外である。(根拠: 介護保険法第13条)
一問一答
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