問題
住所地特例の対象施設として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 2小規模多機能型居宅介護事業所
- 3有料老人ホーム等の特定施設
- 4看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 5通所介護(デイサービス)事業所
正解
3. 有料老人ホーム等の特定施設
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解説
住所地特例の対象施設は、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)、特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム)などである。有料老人ホーム等の特定施設はこれに含まれる。一方、地域密着型サービスである認知症対応型共同生活介護(グループホーム)や小規模多機能型・看護小規模多機能型は原則として住所地特例の対象外である。通所介護は入所施設ではないため対象とならない。(根拠: 介護保険法第13条)
一問一答
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