問題
介護保険料を滞納した場合の給付制限について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1滞納があっても給付には一切影響しない。
- 2滞納すると被保険者資格を喪失する。
- 3滞納者は要介護認定を受けられなくなる。
- 4滞納分は自動的に国が肩代わりする。
- 5一定期間以上の滞納がある場合、保険給付がいったん全額利用者負担(償還払い)となる等の措置がとられることがある。
正解
5. 一定期間以上の滞納がある場合、保険給付がいったん全額利用者負担(償還払い)となる等の措置がとられることがある。
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解説
保険料を長期滞納した場合、その期間に応じて給付制限が段階的に行われる。具体的には、いったん費用の全額を支払い後で保険給付分の払戻しを受ける償還払い化、保険給付の一時差止め、さらに時効により納付できなくなった保険料がある場合の給付額減額(例えば自己負担割合の引上げ)等がある。滞納によって被保険者資格を喪失したり認定を受けられなくなるわけではなく、国が肩代わりするものでもない。(根拠: 介護保険法第66条〜第69条)
一問一答
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