問題
選択肢
- 1市町村は職員等を訪問させ、全国一律の認定調査票(基本調査・特記事項)を用いて心身の状況を調査する。
- 2認定調査は申請者本人が自己記入した書類のみで行い、訪問調査は省略できる。
- 3認定調査の項目は市町村ごとに自由に定めてよく、全国共通の様式は存在しない。
- 4認定調査は必ず主治医が行わなければならない。
- 5認定調査は申請者の家族が代行して実施することとされている。
正解
1. 市町村は職員等を訪問させ、全国一律の認定調査票(基本調査・特記事項)を用いて心身の状況を調査する。
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解説
新規認定の調査は、原則として市町村の職員が申請者を訪問し、全国一律の認定調査票を用いて行う。認定調査票は74項目の「基本調査」と、それを補う自由記述の「特記事項」から構成され、全国共通の様式である。自己記入書類のみで済ませることはできず、調査は実際の心身の状況を確認して行う。主治医ではなく市町村職員等が調査し、家族が代行するものでもない。なお新規認定の調査も指定市町村事務受託法人には委託でき、更新認定・区分変更認定の調査は、指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・地域包括支援センター等や介護支援専門員にも委託できる。(根拠: 介護保険法第27条)
一問一答
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