問題
要介護認定の効力(有効期間・申請日への遡及)について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1認定の効力は、市町村が認定を決定した日から将来に向かってのみ生じる。
- 2新規認定の有効期間は一律で5年と法定されている。
- 3認定を受けると以後は更新の必要がなく、生涯有効である。
- 4認定の有効期間中は、状態が大きく変化しても区分変更の申請は一切できない。
- 5認定は申請日にさかのぼって効力を生じ、申請日以後に受けたサービスが保険給付の対象となり得る。
正解
5. 認定は申請日にさかのぼって効力を生じ、申請日以後に受けたサービスが保険給付の対象となり得る。
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解説
要介護認定の効力は申請日にさかのぼって生じる。このため認定結果が出る前でも、申請日以後に受けた必要なサービスは、認定後に保険給付(暫定ケアプランによる利用等)の対象となり得る。有効期間は一律5年ではなく、新規・変更は原則6か月(市町村の判断で短縮・延長があり、更新は原則12か月、心身が安定していれば最長48か月まで延長可)である。生涯有効ではなく更新が必要で、有効期間中に状態が著しく変化すれば区分変更の申請ができる。(根拠: 介護保険法第27条・第28条)
一問一答
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