問題
高額医療合算介護サービス費について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1医療保険と介護保険のいずれか一方の自己負担のみを対象とする制度である。
- 2介護サービスの食費・居住費を医療保険と合算して補助する制度である。
- 3高額医療合算介護サービス費は月単位で計算される。
- 4この制度は第2号被保険者には適用されない。
- 51年間(毎年8月〜翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が、所得に応じた限度額を超えた場合に超過分を支給する制度である。
正解
5. 1年間(毎年8月〜翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が、所得に応じた限度額を超えた場合に超過分を支給する制度である。
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解説
高額医療合算介護サービス費(高額介護合算療養費)は、同一世帯で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合算し、所得に応じて定められた年間の限度額を超えた場合に、その超過分を支給する制度である。医療・介護の両方の負担を合算する点が特徴で、一方のみを対象とするのではない。食費・居住費は対象外で、計算は月単位ではなく年単位である。医療保険・介護保険の双方に加入していれば第2号被保険者も対象となり得る。(根拠: 介護保険法第51条の2)
一問一答
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