問題
特定福祉用具販売(特定福祉用具購入費の支給)について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特定福祉用具販売は区分支給限度基準額の枠内で管理される。
- 2特定福祉用具販売には上限が設けられておらず、実費が全額給付される。
- 3車いすや特殊寝台は特定福祉用具販売の対象である。
- 4特定福祉用具販売は保険給付の対象外で、全額自己負担である。
- 5入浴や排泄に用いる貸与になじまない福祉用具について、年間原則10万円を限度に購入費を支給するものである。
正解
5. 入浴や排泄に用いる貸与になじまない福祉用具について、年間原則10万円を限度に購入費を支給するものである。
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解説
特定福祉用具販売(特定福祉用具購入費)は、入浴や排泄に用いるなど貸与(レンタル)になじまない福祉用具(腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分など)を対象に、1年度(4月〜翌年3月)あたり原則10万円を限度に購入費を支給する制度である。これは区分支給限度基準額とは別枠で、上限がないわけではない。車いす・特殊寝台は原則として福祉用具「貸与」の対象であり販売対象ではない。保険給付の対象であり全額自己負担ではない(原則9割等が支給)。(根拠: 介護保険法第44条)
一問一答
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