問題
認定前にサービスを利用する場合の暫定ケアプランについて、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1認定の効力は申請日にさかのぼるため、申請後・認定結果前でも必要なサービスを利用し始めることができる。
- 2認定前にサービスを利用する場合は、見込みの要介護度に基づき暫定的な居宅サービス計画(暫定ケアプラン)を作成して対応する。
- 3認定結果が見込みより軽く出て区分支給限度基準額を超えた部分は、超過分が利用者の自己負担となり得る。
- 4暫定ケアプランで利用したサービスは、申請が却下(非該当)された場合でもすべて保険給付の対象となる。
- 5暫定ケアプランは、認定結果が判明した後に正式な計画へ見直す必要がある。
正解
4. 暫定ケアプランで利用したサービスは、申請が却下(非該当)された場合でもすべて保険給付の対象となる。
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解説
本問は誤りを選ぶ問題である。認定の効力は申請日に遡るため、認定結果が出る前でも見込みの要介護度に基づく暫定ケアプランを作成して必要なサービスを利用できる。ただし認定結果が見込みより軽い区分で出た場合、区分支給限度基準額を超えた部分は自己負担となり得る。さらに申請が非該当(要介護・要支援に該当しない)とされた場合は保険給付の対象とならず、利用したサービスは全額自己負担となる。よって「却下されてもすべて保険給付の対象となる」とする記述が誤りである。暫定ケアプランは認定確定後に正式なものへ見直す必要がある。(根拠: 介護保険法第27条・暫定ケアプランの運用)
一問一答
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