問題
被保険者証および負担割合証の取扱いについて、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1介護保険被保険者証は、申請の有無にかかわらず全被保険者に毎年自動で再交付される。
- 2被保険者証は本人以外に提示してはならず、サービス利用時も提示は不要である。
- 3介護保険負担割合証は、要介護認定を受けていない第1号被保険者にのみ交付される。
- 4被保険者証には要介護状態区分や認定の有効期間は記載されない。
- 5第2号被保険者には、要介護・要支援認定を受けた者や交付申請をした者に被保険者証が交付される。
正解
5. 第2号被保険者には、要介護・要支援認定を受けた者や交付申請をした者に被保険者証が交付される。
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解説
第1号被保険者には65歳到達時等に被保険者証が交付されるが、第2号被保険者には原則として交付されず、要介護・要支援認定を受けた者や交付の申請をした者に対して交付される。被保険者証には要介護状態区分や認定の有効期間等が記載され、サービス利用や認定申請の際に提示する。毎年自動で全員に再交付されるのではない。負担割合証は要介護・要支援認定を受けた者(利用者負担割合の対象者)に交付されるもので、未認定者のみに交付されるのではない。(根拠: 介護保険法第12条等)
一問一答
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