問題
指定居宅介護支援の特定事業所加算について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特定事業所加算は、利用者数が少ないほど高く算定できる加算である。
- 2特定事業所加算は、主任介護支援専門員を配置していなくても算定できる。
- 3特定事業所加算は、人員配置や中重度者への対応など一定の体制・要件を満たした事業所を評価する加算である。
- 4特定事業所加算は、運営基準減算を受けている事業所でも問題なく算定できる。
- 5特定事業所加算は、すべての居宅介護支援事業所が自動的に算定される。
正解
3. 特定事業所加算は、人員配置や中重度者への対応など一定の体制・要件を満たした事業所を評価する加算である。
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解説
特定事業所加算は、主任介護支援専門員や常勤・専従の介護支援専門員を一定数配置し、24時間連絡体制、中重度者や支援困難ケースへの積極的対応、事例検討会の実施、他法人事業所との連携など、質の高いケアマネジメントを行う体制を評価する加算である。要件を満たさない事業所や運営基準減算に該当する事業所は算定できず、自動的に付くものでもない。利用者数の多寡で単価が変わる仕組みでもない。(根拠: 指定居宅介護支援に係る介護給付費単位数・特定事業所加算の算定要件)
一問一答
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