問題
居宅介護支援事業者の記録の整備・保存について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1ケアプランやモニタリング等の記録は作成後すぐに破棄してよい。
- 2指定居宅介護支援の提供に関する記録は、運営基準で定める期間(原則として完結の日から2年間)保存しなければならない。
- 3記録の保存義務はなく、口頭での申し送りのみでよい。
- 4記録は利用者本人にも一切開示してはならない。
- 5記録の保存期間は一律10年間と定められている。
正解
2. 指定居宅介護支援の提供に関する記録は、運営基準で定める期間(原則として完結の日から2年間)保存しなければならない。
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解説
運営基準は、指定居宅介護支援事業者に対し、ケアプラン、アセスメント、サービス担当者会議の記録、モニタリングの記録、市町村への通知に係る記録、苦情・事故の記録等を整備し、その完結の日から原則2年間(自治体の条例で5年間とする例もある)保存することを義務づけている。記録は適正なケアマネジメントの根拠であり、即時破棄や口頭のみの管理は認められない。利用者からの求めに応じた適切な情報開示も必要である。(根拠: 指定居宅介護支援等基準第29条)
一問一答
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