問題
地域包括支援センターの設置について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1市町村が設置できるほか、市町村から包括的支援事業の委託を受けた法人も設置することができる。
- 2都道府県が必ず直営で設置しなければならない。
- 3営利を目的とする株式会社のみが設置できる。
- 4国が全国に一律の数だけ設置する。
- 5医療法人だけが設置主体となれる。
正解
1. 市町村が設置できるほか、市町村から包括的支援事業の委託を受けた法人も設置することができる。
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解説
地域包括支援センターは、市町村が自ら設置するほか、市町村から包括的支援事業の実施の委託を受けた者(社会福祉法人・医療法人など)が設置することができる。実際には委託によって運営されている例が多い。設置主体は市町村であり、その責任のもとで地域の高齢者支援の中核機関として機能する。設置や運営の中立性・公正性を確保するため、後述の地域包括支援センター運営協議会が関与する。(根拠: 介護保険法第115条の46第3項)
一問一答
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